著作権とは?
・条文上の定義
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
難しそうに書かれていますが、例を上げるのならば、あなたが小学生の頃に書いた自由帳の落書きを想像してみてください。あれこそが著作物です。
・どんなに下手な絵でも著作物
あなたが、自由帳に空想のおうちとクルマを書いたりしたのならば、その空想上のおうちとクルマは、まさしく「思想又は感情を創作的に表現したもの」であります。
絵がへたっぴでも、著作物です。 そして、著作権の特殊な点は、創作した瞬間、この世に生み出された瞬間から著作権が生じます。
これは、発明を保護する特許や誰が提供しているかを識別させる商標などとは異なり、届けを出す必要がありません。
あなたがひっそりと描いたちょっと恥ずかしい絵にも、あなたか生み出した瞬間から、著作物として保護されるようになっています。
これを無方式主義といいます。 つまり裏を返せば、特許や商標は方式主義ということになりますね。
・その気になれば、誰でもクリエイター
・知らずに著作権侵害?
各種SNS、Twitterや、Instagram、TikTokなどで散見されますが、アニメの画像や、ゲームの画像をアイコンにしている方がいらっしゃいます。
任天堂の二次創作については、非営利であれば問題ないというようにガイドラインが示されましたが、特に指定のない作品やゲームについては、可能性として著作権侵害で各種請求を受ける場合があります。
個人の利用の範囲で、著作権侵害に基づく差止請求や、損害賠償請求の例は現在まで聞いたことがありませんが、あまりに度が過ぎるものについては、民事上の責任を追求される可能性があります。